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その他、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先様に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれました。
1件は、時間外の削減のために、対象の従業員さんに個々に、時間外短縮の意義と必要性を説明した。1件は歯医者さんに就業規則の説明会の開催を提案した。
3件、期間契約で作成しない契約に持っていけました。月額3~5万円です。
潜在ニーズを引き出してより付加価値の高い、オンリーワンの長いお付き合いができるよう、ことあるごとに振り返っていきたいです。
津森行政社労士事務所 津森俊彦先生
3件の就業規則の作成を受けました。時間外割増率の改正により賃金規程の改定に併せて、古い諸規程を見直しもありました。
今回のように、会社の中まで入り込んで人事制度まで行くことが出来なかった。
就業規則(社内規定すべて)の受注ができた!
普段の顧問料に+アルファで出来ることを強調,既存のお客様からの受注も増えた!
就業規則を軸とした第3号業務を「コンサル」ではなく、目の前の課題を分解してひとつづつ解決するための「顧問」という形で長期的なサポートできるサービスを開始し、1件受注が取れ、月10万(1年契約)の売り上げに繋がった!
新規先に1件提案して就業規則を80万円で受注!
就業規則完成後は、顧問契約、事業計画、企業理念等予定しています。
就業規則を使った3号業務は、就業規則を1本でも受注したことがある方なら誰でも使えます。
普通、3号業務をやろうと思うと、新しいコンサルノウハウを学ばなければいけないと思いますよね?それも1つの手ではありますが、新しいスキルを学ぶのは時間も労力もかかります。
ですが、このノウハウは、就業規則の知識を応用するだけです。
ですので、新しいコンサルノウハウや知識を学ぶ必要はありません。そもそもコンサルにならなくても「社労士顧問として月額10万円をもらう」ことがコンセプトです!
多くの社労士は就業規則の依頼を受けても作成して納品して終わり。がほとんどです。これは非常にもったいない!一緒に「就業規則を使った3号業務」を提案することができれば、月額10万円の顧問契約を取れるチャンスが生まれます。しかも、手続きなし・給与計算なしの顧問契約です。
では、なぜ「就業規則を使った3号業務」なら、高単価で顧問契約が取れるのか?
それは、就業規則を使った3号業務の中身に秘密があります。
「就業規則を使った3号業務」では、就業規則を作ることはもちろん、その就業規則をもとに社内のルールをどうやって作っていくのか。そして、それをどうやって組織に浸透していくのかに注力をします。
通常の就業規則の提案は、リスク管理に重きをおきますよね?「就業規則を使った3号業務」はリスク管理だけではなく、就業規則を使って会社をよくする提案をします。なので、単価が高くても受注ができます。
事実、櫻井社労士は、ちょうど3年から手続きなしで月額10万円以上の社労士顧問を売るために「就業規則を使った3号業務」の提案をずっとしています。今では就業規則の提案からほぼ100%、月額10万円以上の顧問契約を獲得することができています。
就業規則の使い方を変えるだけで今の顧問サービスの延長線上で3号業務を行うことが可能となります。これはまさに社労士にしかできない3号業務ではないでしょうか?
事実、「就業規則を使った3号業務」を学んだ社労士の多くは、既存の顧問先に提案をすることで月額10万円に単価を上げることに成功しています。
村田社会保険労務士事務所の村田晃一先生は、2社提案して、2社受注、各社月額10万円しています。
また、遠山社会保険労務士事務所の遠山豊克先生先生も、顧問先に2件提案して、2件とも受注しています。
川村社会保険労務士事務所の川村省三先生は、1件の顧問先に提案しており、反応は良いので受注できるように引き続き交渉中だそうです。
既存の顧問先の単価を上げることに苦労している社労士が多い中、「就業規則を使った3号業務」を学んだ多くの社労士が単価アップに成功しています。
あなたも既存の顧問先で「就業規則の内容と社内の実態のルールの乖離がひどい」と思ったことはありませんか?もし、1社でもそのような顧問先があれば、「就業規則を使った3号業務」が使えます!
この方法を使えば、新規顧客を無理に増やさなくても、売上を上げることができます。
すでに持っているスキルを3号業務という形にできると思います。
従来の社労士の業務内容を変えられる講座です。手続きだけでない、今後、社労士の資格をいかせる講座です。
3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。
村田社会保険労務士事務所の村田晃一先生は、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれたそうです。
また、社会保険労務士法人つばさの前田 卓先生は、これまでの社内のルール整備の提案をしていましたが、櫻井先生から教わった切り口で提案することにより、明らかに反応が良くなったそうです。
就業規則を使った3号業務は、「就業規則を作る」から「規則をもとにした組織運営」をするサービスです。櫻井先生もお客さんにこの提案をすると、決まって
「そこまでやってくれるんですか?」
と言われます。
お客さんは就業規則自体が欲しいわけではありませんよね?お客さんが本当に望んでいるのは、いい会社にすることではないでしょうか?
就業規則を起点に会社の環境をよくする提案ができるようになるのが、「就業規則を使った3号業務」なのです。
3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。
就業規則に係る提案だけでなく、他の業務に係る提案にも活用できる情報を得ることができますので、是非とも受講され、社労士の地位を向上させていただきたい。
社労士の本業である就業規則を使用して、会社の健全な発達に寄与できるコンサルティング業務は素晴らしいと思います。
社労士として生き残るためのヒント満載の講座だと思いますので、受講を薦めます。
就業規則という社労士の業務のど真ん中でありながら、取組方が斬新であるにもかかわらず、奇をてらったところのない、まさに「目からウロコ!」の講座です。
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