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単刀直入にお伝えしますと、、
就業規則を使った3号業務の特別セミナー&説明会を開催することになりました。
もちろん、これからお届けする無料オンライン講座でも、就業規則を使った3号業務のノウハウをお伝えしていきます。
しかしながら、残念なことに、不特定多数の方がみられる動画ではどうしてもお伝えする内容に制限がかかってしまいます。特に、「就業規則を作る」から「規則をもとにした組織運営」の具体的なやり方に関しては、興味本位のある方ではなく、あなたのような本気で3号業務をやらないといけないと危機感を持っている方、顧問先の組織作りから業績拡大まで支援をしたいと思っている方にだけ知って欲しい内容です。
そこで、あなたのような意欲のある方にだけ、今回特別に「就業規則を使った3号業務の全貌」を公開したいと思っています。
その他、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先様に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれました。
1件は、時間外の削減のために、対象の従業員さんに個々に、時間外短縮の意義と必要性を説明した。1件は歯医者さんに就業規則の説明会の開催を提案した。
3件、期間契約で作成しない契約に持っていけました。月額3~5万円です。
潜在ニーズを引き出してより付加価値の高い、オンリーワンの長いお付き合いができるよう、ことあるごとに振り返っていきたいです。
津森行政社労士事務所 津森俊彦先生
3件の就業規則の作成を受けました。時間外割増率の改正により賃金規程の改定に併せて、古い諸規程を見直しもありました。
今回のように、会社の中まで入り込んで人事制度まで行くことが出来なかった。
就業規則(社内規定すべて)の受注ができた!
普段の顧問料に+アルファで出来ることを強調,既存のお客様からの受注も増えた!
就業規則を軸とした第3号業務を「コンサル」ではなく、目の前の課題を分解してひとつづつ解決するための「顧問」という形で長期的なサポートできるサービスを開始し、1件受注が取れ、月10万(1年契約)の売り上げに繋がった!
新規先に1件提案して就業規則を80万円で受注!
就業規則完成後は、顧問契約、事業計画、企業理念等予定しています。
就業規則を使った3号業務のノウハウはどんな人に役に立つのでしょうか?
次のチェック項目を確認してみてください。これらは、「就業規則を使った3号業務」を使うことで解決できる悩みや不安の一覧です。
これらの項目に1つでも当てはまった方は、今すぐ「就業規則を使った3号業務習得講座特別セミナー&説明会」にご参加ください。
あなたのように顧問先のことを真剣に思っている方、そしてそれだけでなく、自身をもっと成長させたい、業績を上げたいと思っている意欲的な方のために「特別セミナー&説明会」を用意しました。
正直、この2時間のWEBセミナーに参加したらかと言って、すぐに月額10万円以上の顧問契約を売れるようになるとは約束できません。ですが、セミナーが終わる頃には、就業規則を使った3号業務とは具体的に何をすることなのか。そして、なぜ、このサービスが社労士だけができる3号業務であり、月額10万円以上の価値を届けて、あなたが抱えている悩み・不安をどうやって解決していくのかが明確になると、、、約束できます。
ぶっちゃけ、社労士顧問だけを単体で売るのは非常に難しいですよね。事実、ある社労士は「手続きや給与計算とセットにしないとなかなか売れない・・単体で売るためには知名度を上げていかないといけない」とおっしゃっていました。
ただ、社労士として資格を取った以上、その専門知識を十二分に活かして社長の労務相談に乗りたい!ものです。
就業規則を使った3号業務を使えば、単体で売るのが難しい社労士顧問を手続きなし、給与計なしで圧倒的に売れるようになります。しかも高単価で。事実、この方法を使っている櫻井社労士は最低でも月額10万円の契約をとれています。
「それって櫻井先生だからできるんじゃないですか?」
と思うかも知れません。もちろん、櫻井先生だから月額10万円以上で契約が取れているということもあるでしょう。でも、仮に10万円でなくても6万、5万の顧問契約でもとれるようになったらどうでしょうか?
客単価が上がり余裕が出てくるので、お客さんと話す時間、コンサルをする時間をもっと取れるようになると思いませんか?
この特別セミナーでは、櫻井先生がどのように月額10万の顧問契約を取っているのかを具体的に解説してもらいます。
「競合と比較された時にどうやって差別化をしていくのか」
これは社労士としては常に頭を悩ませる問題ですよね。何年もずっとこの問題を抱えているけど、解決策が見つからないという人も多いです。
競合と差別化するためには何が必要でしょうか?
新しいコンサルスキルでしょうか?
他にはない圧倒的な実績でしょうか?
もちろん、それがあるに越したことはありませんが、そんなものを持っているのはほんの一握りの人だけです。
就業規則を使った3号業務を使えば、競合と比較されることもなくなります。理由は単純。社長にとって新しい提案だからです。ほとんどの社労士は就業規則を作って納品して終わりです。そんな中で
「作った就業規則をもとにちゃんと社内のルールや組織運用をやっていきましょう」
と提案してくれる社労士はほぼいません。ですので、就業規則を使った3号業務を提案すると、ほとんどの社長が「そんなことまでしてくれるの?」と喜んでくれます。
特別セミナーでは競合と比較されない就業規則を使った3号業務の具体的な中身について詳しく解説をいたします。
「これからの社労士は3号業務をやらないといけない」
きっとあなたもこんな健全な危機感を持っている非常に優秀な社労士の一人だと思います。
ですが、新しいコンサルスキルを学ぶには時間も労力もかかります。
やらないといけないと分かっているけど、日々の業務が忙しくて後回しにある・・
なんてことはないですか?
安心してください。就業規則を使った3号業務なら新しいコンサルスキルを学ぶ必要はありません。今まであなたが身につけた知識をちょっと応用するだけでコンサルサービスが出来上がります。
特別セミナーでは、就業規則を使った3号業務を実施する上で、社労士のどのような知識やスキルが必要なのかについても解説をいたします。
「3号業務の受注なんて難しいんじゃないの?」
って思いますよね?大丈夫です。櫻井さん曰く、
「就業規則を1本でも受注したことがあるなら、誰でもこの方法は使えます。」
なぜなら、櫻井さんが2年間提案をし続ける中で、受注するために「まずは何を社長に確認しないといけないのか」「何をすることでサービスに興味を持ってくれるのか」など、
「こういう提案をすればうまくいく」
という方法が確立しています。そして、それを誰でも再現できるようにツールも揃えています。
もし、あなたが就業規則を1本でも売ったことがないのであれば、この方法は難しいかもしれません。ですが、就業規則の提案や受注を1回でもしたことがあるであれば「そうか。こうやって提案すれば受注できるんだ」と、高単価のコンサルが受注できるイメージがつくと思います。
特別セミナーでは、具体的な提案方法についても解説をいたします。
「手続きなしで顧問契約をしているお客さんに対して、毎月やることがなく顧問料だけもらうのはなんか申し訳ない・・」
こう思っている社労士の方は結構多いです。もしかしたら、あなたもその一人かもしれませんね。何かやらないといけないとは思っていても、具体的に何をしたらいいのか・・と悩んでいませんか?
就業規則を使った3号業務は、このような悩みを持っている社労士にぴったりです。事実、櫻井さんは11社、このサービスで契約を結んでいますが、半数が既存顧客への提案で受注をしています。
就業規則を使った3号業務を身につければ、相談業務以外での価値提供をすることができます。しかも、このサービスはプロジェクト型のサービスになるので、契約更新のタイミングでも「来年はこれに取り掛かりましょう」と次にやるべきことが決まっています。ですので、「契約が切られたらどうしよう」という心配もありません。
「ちょっと見方を変えるだけで社労士しかできない3号業務が見えてくる」
と櫻井さんはおっしゃいます。
「3号業務をやらないとは思っているけど、じゃあ何をしたいいの?」
と悩んでいるなら、特別セミナーに参加して就業規則を使った3号業務の全貌を確かめてください。この特別セミナーに参加することで、社労士しかできない3号業務の具体的なイメージができると思います。
しかも、この方法はお客さんの組織作りに深く入り込む方法です。お客さんとの関係がかなり強固なり、メンバーの一員として一緒に強い組織を作っていくための方法です。
社労士としての専門知識を使いながら、お客さんの組織を強くしていく。そのお手伝いができる。月2〜3万の相談ではなく、どういうふうにやりがいのある仕事をしていくのか。特別セミナーに参加することで、具体的にイメージができると思います。
2号業務から3号業務メインへの移行を考える中、現在の知識でできる高単価の業務が今後の社労士としての突破口となるのではないかという期待を持ったため。また高単価の付加価値が何なのかを知りたいと思った。
以前から顧問先の課題にどこまで介入するのか、また顧問先の真のパートナーになるためには?と色々模索しており、今回、就業規則を使った第3号業務ということで、就業規則の延長にあるサービスであれば提供しやすいと思い興味を持ったため。
就業規則から3号業務を受注するという切り口が興味深いと感じたため。
すでに持っているスキルを3号業務という形にできると思います。
従来の社労士の業務内容を変えられる講座です。手続きだけでない、今後、社労士の資格をいかせる講座です。
3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。
3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。
就業規則に係る提案だけでなく、他の業務に係る提案にも活用できる情報を得ることができますので、是非とも受講され、社労士の地位を向上させていただきたい。
社労士の本業である就業規則を使用して、会社の健全な発達に寄与できるコンサルティング業務は素晴らしいと思います。
社労士として生き残るためのヒント満載の講座だと思いますので、受講を薦めます。
就業規則という社労士の業務のど真ん中でありながら、取組方が斬新であるにもかかわらず、奇をてらったところのない、まさに「目からウロコ!」の講座です。
提供する価値は○○。月額10万円以上のお客様の声からわかった社労士に求めていることとは?
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【WEBセミナー】
日 時:
・2023年9月22日(金)10:00~12:00
・2023年9月22日(金)13:00~15:00
・2023年9月27日(水)10:00~12:00
・2023年9月27日(水)13:00~15:00
※受付は開始10分前から開始致します。
※どの日程も同じ内容です。ご都合のよい日時にお越しください。
参加方法:
Zoom(ミーティング形式)によるWEBセミナーです。
ご予約後、視聴方法と視聴URLを別途メールでお送り致します。
*PC、スマホ、タブレットで簡単に無料で視聴できますが、PCでの参加をオススメ致します。
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1.Web開催の場合は、Zoomのミーティング形式で行います。
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また、誰が参加しているかご安心頂くために、極力参加者は全員顔出し(ビデオオン)での参加をお願いします。
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