「顧客との付き合い方を変えて高単価業務をやりたい!」と思っている社労士必見!

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本当に手続き・給与計算なしの月額10万の顧問契約が取れるの?
はい。これがその証拠です

就業規則を使った3号業務のノウハウを学んだ社労士の実績
(写真はイメージです)

2社提案して、2社受注、各社月額10万円

村田晃一先生 村田社会保険労務士事務所

その他、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先様に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれました。

顧問先に2件提案して、2件とも受注しました!

遠山豊克先生 遠山社会保険労務士事務所 

1件は、時間外の削減のために、対象の従業員さんに個々に、時間外短縮の意義と必要性を説明した。1件は歯医者さんに就業規則の説明会の開催を提案した。

3件、期間契約で作成しない契約に持っていけました。

津森俊彦先生 津森行政社労士事務所 

3件、期間契約で作成しない契約に持っていけました。月額3~5万円です。
潜在ニーズを引き出してより付加価値の高い、オンリーワンの長いお付き合いができるよう、ことあるごとに振り返っていきたいです。
津森行政社労士事務所 津森俊彦先生

3件の就業規則の作成を受けました。

N社労士

3件の就業規則の作成を受けました。時間外割増率の改正により賃金規程の改定に併せて、古い諸規程を見直しもありました。
今回のように、会社の中まで入り込んで人事制度まで行くことが出来なかった。

普段の顧問料に+アルファで出来ることを強調,既存のお客様からの受注も増えた!

T社労士

就業規則(社内規定すべて)の受注ができた!
普段の顧問料に+アルファで出来ることを強調,既存のお客様からの受注も増えた!

1件受注が取れ、月10万(1年契約)の売り上げに繋がった!

T社労士

就業規則を軸とした第3号業務を「コンサル」ではなく、目の前の課題を分解してひとつづつ解決するための「顧問」という形で長期的なサポートできるサービスを開始し、1件受注が取れ、月10万(1年契約)の売り上げに繋がった!

新規先に1件提案して就業規則を80万円で受注!

K社労士

新規先に1件提案して就業規則を80万円で受注!
就業規則完成後は、顧問契約、事業計画、企業理念等予定しています。

なぜ、彼らはこれほどの実績を出すことができたのか?
就業規則を使った3号業務が成果が出る3つの理由

成果が出る理由1
今あなたが持っている知識を使った高単価業務だからすぐに提案できる!

就業規則を使った3号業務は、就業規則を1本でも受注したことがある方なら誰でも使えます。

普通、3号業務をやろうと思うと、新しいコンサルノウハウを学ばなければいけないと思いますよね?それも1つの手ではありますが、新しいスキルを学ぶのは時間も労力もかかります。

ですが、このノウハウは、就業規則の知識を応用するだけです。

ですので、新しいコンサルノウハウや知識を学ぶ必要はありません。そもそもコンサルにならなくても「社労士顧問として月額10万円をもらう」ことがコンセプトです!

多くの社労士は就業規則の依頼を受けても作成して納品して終わり。がほとんどです。これは非常にもったいない!一緒に「就業規則を使った3号業務」を提案することができれば、月額10万円の顧問契約を取れるチャンスが生まれます。しかも、手続きなし・給与計算なしの顧問契約です。

では、なぜ「就業規則を使った3号業務」なら、高単価で顧問契約が取れるのか?

 

それは、就業規則を使った3号業務の中身に秘密があります。

 

「就業規則を使った3号業務」では、就業規則を作ることはもちろん、その就業規則をもとに社内のルールをどうやって作っていくのか。そして、それをどうやって組織に浸透していくのかに注力をします。

通常の就業規則の提案は、リスク管理に重きをおきますよね?「就業規則を使った3号業務」はリスク管理だけではなく、就業規則を使って会社をよくする提案をします。なので、単価が高くても受注ができます。

事実、櫻井社労士は、ちょうど3年から手続きなしで月額10万円以上の社労士顧問を売るために「就業規則を使った3号業務」の提案をずっとしています。今では就業規則の提案からほぼ100%、月額10万円以上の顧問契約を獲得することができています。

就業規則の使い方を変えるだけで今の顧問サービスの延長線上で3号業務を行うことが可能となります。これはまさに社労士にしかできない3号業務ではないでしょうか?

受講生の声
「どうしてこの講座を受講しましたか?」

K社労士

2号業務から3号業務メインへの移行を考える中、現在の知識でできる高単価の業務が今後の社労士としての突破口となるのではないかという期待を持ったため。また高単価の付加価値が何なのかを知りたいと思った。

T社労士

以前から顧問先の課題にどこまで介入するのか、また顧問先の真のパートナーになるためには?と色々模索しており、今回、就業規則を使った第3号業務ということで、就業規則の延長にあるサービスであれば提供しやすいと思い興味を持ったため。

河渕ちさと先生 河渕ちさと社会保険労務士事務所

就業規則から3号業務を受注するという切り口が興味深いと感じたため。

成果が出る理由2
既存のお客さんに提案しやすいサービスだから売れやすい!

事実、「就業規則を使った3号業務」を学んだ社労士の多くは、既存の顧問先に提案をすることで月額10万円に単価を上げることに成功しています。

村田社会保険労務士事務所の村田晃一先生は、2社提案して、2社受注、各社月額10万円しています。

また、遠山社会保険労務士事務所の遠山豊克先生先生も、顧問先に2件提案して、2件とも受注しています。

川村社会保険労務士事務所の川村省三先生は、1件の顧問先に提案しており、反応は良いので受注できるように引き続き交渉中だそうです

 既存の顧問先の単価を上げることに苦労している社労士が多い中、「就業規則を使った3号業務」を学んだ多くの社労士が単価アップに成功しています。

あなたも既存の顧問先で「就業規則の内容と社内の実態のルールの乖離がひどい」と思ったことはありませんか?もし、1社でもそのような顧問先があれば、「就業規則を使った3号業務」が使えます!

この方法を使えば、新規顧客を無理に増やさなくても、売上を上げることができます。

推薦の言葉

村田晃一先生 村田社会保険労務士事務所

すでに持っているスキルを3号業務という形にできると思います。

遠山豊克先生 遠山社会保険労務士事務所

従来の社労士の業務内容を変えられる講座です。手続きだけでない、今後、社労士の資格をいかせる講座です。

津森俊彦先生 津森行政社労士事務所

3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。

成果が出る理由3
会社の環境をよくする提案なので、明らかに喜ばれるから

村田社会保険労務士事務所の村田晃一先生は、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれたそうです。

また、社会保険労務士法人つばさの前田 卓先生は、これまでの社内のルール整備の提案をしていましたが、櫻井先生から教わった切り口で提案することにより、明らかに反応が良くなったそうです。

就業規則を使った3号業務は、「就業規則を作る」から「規則をもとにした組織運営」をするサービスです。櫻井先生もお客さんにこの提案をすると、決まって

「そこまでやってくれるんですか?」

と言われます。

お客さんは就業規則自体が欲しいわけではありませんよね?お客さんが本当に望んでいるのは、いい会社にすることではないでしょうか?

就業規則を起点に会社の環境をよくする提案ができるようになるのが、「就業規則を使った3号業務」なのです。

推薦の言葉

津森俊彦先生 津森行政社労士事務所

3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。

宇都宮 良男 宇都宮労務管理事務所

就業規則に係る提案だけでなく、他の業務に係る提案にも活用できる情報を得ることができますので、是非とも受講され、社労士の地位を向上させていただきたい。

川村省三先生 川村社会保険労務士事務所

社労士の本業である就業規則を使用して、会社の健全な発達に寄与できるコンサルティング業務は素晴らしいと思います。

板山雅幸先生 板山社会保険労務士事務所

社労士として生き残るためのヒント満載の講座だと思いますので、受講を薦めます。

前田 卓先生 社会保険労務士法人つばさ

就業規則という社労士の業務のど真ん中でありながら、取組方が斬新であるにもかかわらず、奇をてらったところのない、まさに「目からウロコ!」の講座です。

もし、あなたが、これまでの話を聞いて
就業規則を使った3号業務について
詳しく知りたい!と思ったなら、
この無料オンライン講座がおすすめです!

オンライン講座で学べること

1、差別化できない社労士顧問を
圧倒的に売っている「就業規則を使った3号業務」の概要

このオンライン講座では、就業規則を使った3号業務とは具体的に何をするものなのかについて櫻井さんから詳しく解説をしてもらっています。

多くの社労士は就業規則を作って納品して終わりになっています。ですが、櫻井さんは作った就業規則を運用することで長期契約かつ高単価で契約ができています。3号業務をやらないといけないと思っている社労士が多い中、具体的に何をしたらいいのか悩んでいる方も多いです。

この無料オンライン動画を見ていただくことで社労士しかできない3号業務の中身について詳しく知ることができます。

 

2、櫻井社労士がこれまで実際に行ってきた支援内容

就業規則を使った3号業務と言っても提供サービスは実に様々なものになります。なぜなら、その企業ごとの就業規則から見て取れる課題や問題を解決するサービスを提案するからです。

そこで、この無料オンライン動画では実際に櫻井さんがこれまで提供してきたサービスについて詳しく説明をしてもらっています。これを見ることで、

「そんなサービスまで提供できるようになるのか」

とか、

「それこそ、私がやりたったサービスだ!」

とかイメージがつくと思います。また、具体的な提供サービスを見ていただくことで「これなら月額10万はもらってもおかしくないよね」と納得してもらえると思います。

 

3、就業規則を使った3号業務をやるメリットとデメリット

就業規則を使った3号業務をやるメリットは、月額10万の顧問契約が取れるだけではありません。私自身も櫻井さんの話を聞くまでは「そんなメリットもあるんだ!」と思うようなことばかりでした。

また、この無料オンライン講座ではメリットだけでなく、デメリットもお伝えします。なので、安心してあなたでも就業規則を使った3号業務が提供できるようになると思います。

 

4、月額10万円で社労士顧問を売っている具体的な営業方法

「月額10万円で顧問サービスが売れるの?」って思いますよね?もちろん、ただ提案すれば売れるというわけではありません。そこには秘密があります。具体的には、3つのポイントを抑えることで、無理なく提案と受注ができます。

無料オンライン講座では、櫻井さんが具体的にどのように提案をしているのかを詳しく解説をしてもらっています。

このやり方は営業が苦手でもできる方法です。ぜひともオンライン講座を見て、営業テクニックを盗んでください。

今なら無料で手に入れることができます。

無料オンライン講座を視聴するのは簡単で、案内を受け取りたいメールアドレスをフォームに入力してから、「無料オンライン講座に参加する」ボタンをクリックするだけ。

そうすると、遅くとも5分以内に、入力したメールアドレス宛に第1話目の動画の案内が届きます。また、メールが不要になった場合は、いつでも面倒な手続き不要で簡単に解除できますので安心してください。

講師紹介

櫻井拓也(さくらい たくや) ベストパートナー社会保険労務士事務所
その他資格: 
給与計算実務能力検定1級(財団法人 実務能力開発支援協会)
行政書士試験合格(未登録)

略歴: 
大学は工学部卒業。その後司法試験受験の傍ら学習塾講師を5年従事。小学4年生から高校3年生まで主に「基礎」を身につけるクラスを担当。
「できない」からいかに「できるを増やす」ようにするかの思考の大切さを学ぶ。
行政書士、社会保険労務士試験後、社会保険労務士事務所に転職。1号~3号業務まで幅広く経験後、2016年2月に現事務所を開業。
手続き顧問、給与計算、助成金、就業規則作成を中心に業務を進めてきたが、2019年12月にいったん手続き業務、給与計算業務を停止。

その後研修講師、障害年金業務、コンサルティング業務の拡大を進める。コンサルティング業務のうち組織に関するものについては
「組織コーディネーター」というポジショニングを行い活動中。

社員数10名程度の赤字企業でも月額10万円以上の顧問料をいただくサービス展開を可能にしている。

ナビゲーター

國守 博 株式会社クリエイティブシンク 代表取締役 国守社会保険労務士事務所 代表
2000年関西学院大学法学部を卒業後、

ベンチャー企業の人材コンサルティング会社
に入社。13年間勤務。中小企業から大手企業まで

延べ100社以上の新卒・中途採用のコンサルティング、アウトソーシング、

社員研修を実施。1社数十万から1億円を超えるプロジェクトに関わる。
その後、新規事業の国際人材事業、マーケティング部の責任者となる。
2012年国守社会保険労務士事務所を開業。
2013年株式会社クリエイティブシンク設立。代表取締役に就任。
現在は、営業集客・採用支援ノウハウを使って士業の支援をしている。

講演・研修・コンサルティング実績
東京工業大学、一橋大学、早稲田大学、上智大学、東京農業大学、立命館アジア太平洋大学、東京商工会議所、九州生産性本部、国土交通省、国立国会図書館、外資系大手製薬企業、大手出版社、大手生命保険会社、中小不動産会社、ITベンチャー企業など多数。

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