ご登録頂いたメールアドレスは弊社プライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、迷惑メールなどは一切送らない事をお約束致します。また、ご登録いただいたメールアドレスに無料のメールマガジンをお送りしています。解除をご希望の場合には、メール内の配信解除URLをクリックするだけで簡単に登録を解除できます。また、メルマガのなかで、弊社が提供している有料サービスをご案内することがございますが、無料メルマガから、自動的に有料のサービスに登録されるようなことは一切ありませんので、ご安心ください。
「3号業務をやらないと・・とは思っているけど、何をしたらいいのかわからない」
「手続きなしの顧問契約だけのお客さんに毎月何も提供できていなくて申し訳ないと思っている」
「組織づくりなど人に関わる仕事をもっと取りたい」
もしあなたが、このような悩みを持っている社労士なら、この「就業規則を使った3号業務」電子書籍がきっとあなたの役に立つでしょう。なぜなら、この電子書籍は仙台で社労士事務所を開業し今年で丸6年になる櫻井社労士が、ちょうど2年から月額10万円以上の社労士顧問を売るためにずっと使い続けている方法を解説しているからです。
*効果は個人差があります。効果を保証するものではございません。
就業規則を使った3号業務とは具体的に何をするものなのかについて櫻井さんから詳しく解説をしています。
多くの社労士は就業規則を作って納品して終わりになっています。ですが、櫻井さんは作った就業規則を運用することで長期契約かつ高単価で契約ができています。3号業務をやらないといけないと思っている社労士が多い中、具体的に何をしたらいいのか悩んでいる方も多いです。
この電子書籍を読んでいただくことで社労士しかできない3号業務の中身について詳しく知ることができます。
就業規則を使った3号業務と言っても提供サービスは実に様々なものになります。なぜなら、その企業ごとの就業規則から見て取れる課題や問題を解決するサービスを提案するからです。
そこで、この電子書籍では実際に櫻井さんがこれまで提供してきたサービスについて詳しく説明をしています。これを見ることで、
「そんなサービスまで提供できるようになるのか」
とか、
「それこそ、私がやりたったサービスだ!」
とかイメージがつくと思います。また、具体的な提供サービスを見ていただくことで「これなら月額10万はもらってもおかしくないよね」と納得してもらえると思います。
就業規則を使った3号業務をやるメリットは、月額10万の顧問契約が取れるだけではありません。私自身も櫻井さんの話を聞くまでは「そんなメリットもあるんだ!」と思うようなことばかりでした。
また、この電子書籍ではメリットだけでなく、デメリットもお伝えします。なので、安心してあなたでも就業規則を使った3号業務が提供できるようになると思います。
・就業規則を使ったコンサルサービスとは?
・就業規則を使ったコンサルサービスの具体的な内容
・実例!櫻井先生が実施した支援内容
・どんな価値を提供できるのか?お客さんはどのように喜んでくれるのか?
・就業規則を使ったコンサルサービスを社労士がやるメリットとは? などなど
*効果は個人差があります。効果を保証するものではございません。
「就業規則でも顧問契約が取れるということに気づきを得ました。」(A社労士)
「就業規則を起点にしている点が社労士にしかできない業務だと感じました。」(K社労士)
「改めて就業規則の運用の重要性が再認識できました。」(M社労士)
「就業規則という、日常扱っているものから3号業務ができるというのが、まさに目から鱗が落ちる思いがしました。 」(S社労士)
「社労士としての根本的なサービス提供の考え方のパラダイムシフトができました!」(K社労士)
*効果は個人差があります。効果を保証するものではございません。
ご登録頂いたメールアドレスは弊社プライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、迷惑メールなどは一切送らない事をお約束致します。また、ご登録いただいたメールアドレスに無料のメールマガジンをお送りしています。解除をご希望の場合には、メール内の配信解除URLをクリックするだけで簡単に登録を解除できます。また、メルマガのなかで、弊社が提供している有料サービスをご案内することがございますが、無料メルマガから、自動的に有料のサービスに登録されるようなことは一切ありませんので、ご安心ください。
・攻める!士業コンサルプログラム(月額11,000円)
士業の営業集客のノウハウを月1回のコンテンツにていご提供